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ご心配かけて申し訳ございません。
さて、結論から申し上げると、私のやったこと(一スレッドに3枚以内)及び 管理人さんのされた 「ここに本の表紙の写真を載せたり トップページに本編の内容に酷似した絵を 描いて載せちゃっていますので・・(汗)」 双方も『『セーフ お咎めなし』』だと思います。
いかにその理由を記させていただきますが・・・。
一番の理由は『営利目的ではなく』『出典を明記していること』『公序良俗に反していないこと』です。
私のやったことは「転載」ではなく「著作権者の許可なしに出来る『引用』(著作権法第32条)」に相当する行為であると判断しました。(もちろん著作権者の申し立てがあればまた考え直さなければなりませんが・・・。) しかしスキャナで読み込んだ一ページすべてをアップロードした場合は「引用」の範囲を超えてしまうでしょう。がデジタルカメラにて撮影したページの部分を出典を明記してアップロードする行為は著作権法にて著作権者の許可なしに行うことが出来る「引用」としての要件(割愛しますが・・・)を満たしていると判断しました。
それは著作物をデジタルカメラにて撮影し、ページの一部分をアップロードする本行為に関して著作権者に対する著作権侵害及び不法行為(著作権者の利益を損ねる)が成立するかということが争点ですが、一般社会通念上及び信義誠実または公序良俗の観点に置いて、本行為は「引用」の範囲内であり、著作権者の利益を侵害する民法709条の不法行為の事実は立証し得ず、むしろ著作権者の利益に則る「ファン活動」として容認されるべきものであると判断しました。
管理人さんの 「トップページに本編の内容に酷似した絵を描いて載せちゃっていますので・・(汗)」 につきましたも、このサイトの性質上及びアイディアの出典の明記及び実際に不法行為の事実の不存在などの理由から問題ないでしょう。 またもし仮に著作権者が本件などに於いて著作権侵害を主張し、さらに仮に提訴などしたとしたらこれは「私権の乱用」(つまり著作権を濫用するという反社会的な行為であり、そこまで著作権という私権は保護されないという意味ですが・・・)にあたると思います。 『参考までに関係条文・・・ 民法第1編 総則 第1条の1私権は公共の福祉に遵ふ 2権利の行使及ひ義務の履行は信義に従ひ誠実に之を為すことを要す 3 権利の濫用は之を許さす』
さて、著作権がらみで問題になって最近の例では公立小学校のプールの底におおきな子供たちがペンキなどでミッキーマウスを描いたプールが著作権の侵害に当たるとして「ディズニーキャラ以外への書き直しなど」をディズニーから求められ、ディズニーの求めに応じたという例がありました。 この件のは明らかにディズニーランドなどの「ブランド価値」を損ねる不法行為となってしまい、ディズニーの求めに応ずるべきといえるでしょう。しかしディズニー側も学校側と円滑な関係を築きたいとして「子供たちの夢を壊すことになってしまった。」と学校にディズニーの絵本をたくさん寄付したとのことです。
同様に町のパン屋でドラえもんの顔を模倣してさらに商品名をドラエモンパンという商品化販売されていました。もしここで著作権者が販売差し止めの請求を裁判所に起こしたり、損害賠償を求めて提訴したりしたら、それこそドラえもんという「親しみやすいブランド」の価値そのものを損なう結果になってしまうでしょう。
また「ストップ、ひばりくん」本文中に於いて「本田タクト」という個人名が登場しますが、ホンダは許可を得ていなかったにしてもホンダ側から商標権侵害の申し立てなどがあったとはきいていません。つまり「一般社会通念上」当然容認しうる範囲内ということですね。
そういう頭が痛くなるような話はさておき著作権者も「ファンの人たちが支えてくれる・・。」とむしろほほえましい視線で本サイトを見守ってくれることを期待していますが・・・。
不法行為の意味についてですが・・・ わざとまたは過失によって他人の権利などを侵害してしまったら賠償しなければならないという原則(もちろんいくつか例外あり)。
じつは私も著作権法にはまったく疎いんですが・・・。
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