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▼  贈与契約か財産分与契約か?
気ままな王様    ++   ..p1037012-ipxg00b01obiyama.kumamoto.ocn.ne.jp ..2024/07/04(木) 14:40 [2854]
 
 最近取り扱った事例の数件に共通しているのは、過去に相続等の処理した書類が手元にない、詳しくはわからないということだった。大事な権利義務の行方を依頼者があまり詳しくは知らないということでは困るという思いだが、そうしたお客様を相手に仕事を進めるのには我々が、かなり踏み込んで一緒になって取り組まないとうまくいかないなという思いである。
 今回の案件は、一端は子供たちもすべて配偶者である母親に移して、今後のことは誰がお墓の管理をするか、実家の家の管理は誰が行うかなどは少しずつ話し合っていくこととしたが、登記完了間もなくして長男が決意して母名義の不動産をやはり自分が受けることとしたいということになった。それじゃ相続処理も終わったので新らたに母から子への贈与契約書を作りましょうかということにした。ネット上のある税理士の話では、相続後の財産の移動ではどうも税務署も大目に見てくれて贈与税については何も言ってこないといった話があった。
 しかし、よく調べていくと登記原因の中に財産分与という項目があり、相続人同士の遺産としての財産の移動は遺産の分け方の延長であることから贈与ではない、という見解にたどり着いた。したがって贈与税はかからないので、先ほどの税理士のコメントはやや不適格ではなかったのかと思ったりした。財産分与では贈与税は発生しない。どちらにしても登録免許税は2%で手数料は同じだが、我々士業としては、この辺は明確に確認したうえで仕事を進めていかねばと思った次第である。



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