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No.2855 への▼返信フォームです。


▼  親子での金銭消費貸借契約をかけての相続手続き!
気ままな王様    ++   ..110-135-166-21.rev.home.ne.jp ..2024/07/26(金) 23:31 [2855]
 
 同僚の行政書士がめづらしい事案だと言って紹介してくれた。被相続人は不動産と預貯金を残して亡くなり。法定相続人は配偶者と子供3人。ごく普通の相続処理だと思っていたら、親子で金銭の貸し借りがあり。契約書も残っているという事業か何かをやっているご家庭なのか?長男が父親に約2千万円の債権を持っている。また、長女は父親から1千万円も借り入れををしている。2つの権利義務が同時に発生していることから民法の179条の「混同」になるという。今回の場合は債権混同ではないかと考える。179条は所有権と他の物件とあり、「物件混同」と思われる。相続が発生したことで債権債務が同じ人の上にかかわってくる520条の債権債務での混同と考えた方がすっきりする。貸し借りをしている相続人が不動産を相続した場合は整理が大変だ。しかし、この相続の場合、プラス財産もマイナス財産も遺産としてあげて、先ずは法定相続分ですべての財産を分配してそれをベースに遺産分割協議を行う事になる。



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