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消費者被害として何の契約もしていないのに、いきなり商品を送りつけてくる悪徳業者がいます。大抵は、商品を返送しなければ、契約は成立しますだとか、商品が返送されない場合、代金はお支払いしていただきますと言う脅し文句が書かれているでしょう。
それで、注文もしていない商品の代金を振り込んでしまう被害が後を絶ちません。このように、一方的に商品を送りつける商法を「ネガティブオプション」と言います。だが、私は、実際に頼みもしない商品が届いたら、ラッキーです。
特定商取引法という法律では、商品の送付があってから、14日間業者が商品を引き取りに来なければ、自由に自分のものとして、処分することが出来ると規定されています。ただ、ここで注意してほしいのは14日間が経過するまでは、商品を使用してはいけないということです。
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