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通勤の途中で起こる災害には様々な原因が考えられますが、原因によっては通勤災害の適用になるものもあれば、ならないものもあります。会社が禁止しているのにもかかわらず、マイカー通勤をして交通事故で受傷した場合は通勤災害として認められます。
労働者災害補償保険法第7条第2項では「通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く」と規定しています。
つまり、会社がマイカー通勤を禁止していたとしても、通勤災害として認められると言う事です。出勤する途中で、会社に電話で有給休暇の申請をして、家へ帰る途中におきた事故により受傷した場合は「通勤」という行為自体を断念していますので、通勤災害は認められません。
勤務時間中に気分が悪くなり、早退して病院に立ち寄り、その帰りに事故に遭い受傷した場合は、診療を終えた後、通勤の経路上にいれば、通勤災害として認められます。早退や遅刻の場合でも合理的な経路及び方法であれば、就業に関した通勤行為と考えられます。
労働者災害補償保険法第7条第3項では「労働者が通勤の往復の経路を逸脱し、又は通勤の往復を逸脱した場合は、当該逸脱又は中断の間及びその後の往復は通勤としない」とされているのです。
「但し、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって労働省令で定めるものを、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない」の例外規定が設けられています。
その日常生活上必要な行為とは、惣菜を購入する。独身従業員がお店に食事で立ち寄る。クリーニング店に立ち寄る。病院や診療所で治療を受ける。選挙の投票に寄る。この場合は日常生活上必要な行為と認められ、通勤の経路上にいれば、通勤災害と認められます。
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