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日本の刑法は、「死刑、懲役、罰金、禁固、拘留、科料、没収」の7つで構成されています。懲役、禁固、拘留の違いですが、刑務所で労役を与えて懲らしめるのが懲役、労役のないものが禁固、30日未満拘束されるのが拘留です。
罰金、科料は金額の大きさで分類が異なり、罰金が1万円以上であるのに対して、科料は1000円以上1万円未満のものを指します。我々の身近なところでは、交通違反があります。
その中のスピード違反の場合、何日までにお金を振り込んで下さいと言われて、交通反則の切符を切られます。これが科料に属する「反則金」の納付命令です。科料を納めれば刑事訴追されることはありません。
科料の対象となるものは、軽微なスピード違反、駐車違反、停車違反などです。しかし、同じスピード違反でも、30キロオーバーとなると「罰金」になります。「科料」とは扱いが違う赤切符です。
赤切符を切られると、簡易裁判所に呼び出されて、「交通事件即決裁判手続法」という法律によって裁判を行います。刑事訴追され裁判にかけられた訳です。検察官の言うことに異議申し立てがなければ、それで判決が下ります。
裁判官から、「罰金何万円」と言い渡され、有罪判決で前科がつきます。「罰金」は司法の管轄、「科料」は行政の管轄という違いはあります。「罰金」も「科料」も国庫に入り、これらのお金は、道路を作ったり、学校を建設したりすることに使用されています。
ようするに社会に役に立っている訳なのです。「罪を犯したから社会貢献」という一種の贖罪の意味が込められているのです。(笑)
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