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道路交通法第70条は、ドライバーの「安全運転の義務」について定めた法令です。「車両の運転者は、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、なおかつ道路、交通及び当該車両の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません」ここに「イヤホン」についての記述はありません。
しかし、イヤホンの着用時に事故を起こしてしまった場合には、条文に定める「安全運転の義務」に違反したとみなされます。また都道府県によっては、イヤホンの使用についてさらに踏み込んだ条例を設けている地域もあります。
たとえば神奈川県では「大音量で、またはイヤホンもしくはヘッドホンを使用して音楽を聴くなど安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車または自転車を運転してはいけません」(神奈川県警察関連法規(条例・規則等))と、イヤホンの使用を具体的に規制しています。
ここでいう「安全な運転に必要な音または声」とは、クラクションや緊急自動車のサイレン、警察官による指示のことです。これらが聞こえないほどの状態でイヤホンを使用することは条例違反となり、反則金が科せられますので充分に注意してください。
では、イヤホンケーブルのないワイヤレスイヤホンの場合はどうなのでしょうか。地域によっては条例違反の対象になります。またワイヤレスイヤホンはもとより、ハンズフリー通話などもその使用によって事故を起こせば、先にご説明した「安全運転義務違反」となります。
運転中のワイヤレスイヤホンの使用は控え、ハンズフリーに急な着信があった場合も、安全な場所に車を停止させてから通話を行うよう心がけましょう。次に自転車に乗っているときのイヤホン使用についてご説明します。
自転車は、道路交通法によって「軽車両」と位置づけられている車両の一種です。従って、自転車(電動アシスト自転車を含む)を運転する際にも、自動車やバイクと同様に道路交通法や条例などの交通ルールを守る義務があります。そして自転車におけるイヤホン使用についても、地域によっては条例違反となります。
たとえば、茨城県の道路交通法施行細則では、イヤホンの使用について以下のように規制しています。「イヤホンまたはヘッドホンを使用して音楽を聴くなど、安全な運転に必要な音または声が聞こえないような状態で自動車、原動機付自転車、自転車を運転してはいけません」(茨城県道路交通法施行細則(昭和53年茨城県公安委員会規則第11号)第13条第16号)
車と同様に、安全運転に必要な音が聞こえない状態でイヤホンを聞くことは禁止されているのです。茨城県では、これらに違反すると5万円以下の罰金となります。他の自治体でも同様の規制が設けられている地域がありますので、充分に注意してください。
車や自転車を運転する際のイヤホンの使用についてご説明しました。運転中にクラクションやパトカー・救急車のサイレンなどが聞こえない状況は、周囲に重大な事故を引き起こしかねません。音量にかかわらず運転中にイヤホンの装着は控えるなど、日頃から音の環境にも配慮した運転を心がけましょう。
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