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厚労省内はワクチンの危険性をよくわかっているので接種率は10%です。そうした事故が発生したときに、頼りになるのは国の補償しかないと思います。ワクチンなどの予防接種に当たっては、「予防接種法」という法律があります。
予防接種法の適用は健康被害が接種を受けたものであると厚生労働大臣が認定したときは、今説明したこの法律に基づいた救済がなされますが、因果関係が明らかでない場合は補償されません。打って直ぐの1000人以上の死亡者の補償はゼロなのでしょうか。
2021年2月から9月3日まで半年だけで、ワクチン接種後の原因不明の死亡者数は1155人に上ります。1日に換算すると、1日約6人の接種者が何らかの原因で亡くなっていることになります。これは驚くべき数字です。
佐賀県で新型コロナウイルスのワクチンを接種した後に死亡した30代男性の遺族に対し、4400万円あまりの死亡一時金が支払われることになったというニュースが、2023年7月にありました。
これは国が「ワクチン接種との因果関係を否定できない」と認めた場合に一時金などが支給される厚生労働省の予防接種健康被害救済制度によるもので、死亡事例の認定は今回が県内で初めてだそうです。
コロナワクチンに関して当初は接種後に「具合が悪くなった」と報告しても国は「ワクチン接種との因果関係が確認できない」とほとんどを門前払いしていました。しかしその数があまりにも多くなりついに譲歩せざるを得なくなったのでしょう。
国を信じて接種し被害に遭われた方には遅まきながら一歩前進となりましたが、その数はまだ微々たるもので多くの人たちが泣き寝入りをしているのが現状です。さらに恐ろしいのはワクチン接種の影響が接種後すぐに現れるとは限らないことです。
ワクチン解禁の時には我先にと接種していた人も、ほどなくしてその効果がわかったため、ほとんどが2回か3回で中止しました。そんな人たちは最終接種から随分時間が経過していますから、それこそいまさらワクチン接種との因果関係は確認できないでしょう。
ワクチンの副作用マイナスの部分は未だわかっていません。これから先、いつまで心配しなければならないのかと考えると、国はなんとも罪作りなことをしたものです。なにより、いくら補償金をもらったとしても失った命は戻ってきません。
国は補償金を支払うことで責任を果たしたと思っているのでしょうが、それは複雑な心境でそれを受け取る遺族の気持ちをないがしろにするあまりにも愚かな考えです。健康被害について、何らかの原因でワクチン接種後に死亡した人への補償はどうなるのでしょうか。
予防接種法によると、ワクチンの健康被害と認められた場合に限り補償すると定められています。この法律の規定に従うと、死亡した1155人の人々はワクチンとの因果関係が認められないわけですから、補償対象には該当しないということになります。
この現実は、職場や家庭の大黒柱になっている人にとっては、大変不安な状態と言わざるを得ません。万が一、自分が倒れたときに、因果関係が明らかでないという理由で一切保証が受けられないということになると、ワクチン接種には相当の覚悟を持って臨まなければならないということになります。
我々国民に対しては、予防接種法では、ワクチンを打つことは「努力義務」になっています。つまり強制的ではないが、ワクチンを打つことが義務付けられていると考えられるわけです。義務を課している以上、国は接種者に対してどのような形であれ、ある程度の補償をすべきではないのでしょうか。
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