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時効とは人を殺しても一定期間逃げ回れば罪に問われなくなるという事です。有名な3億円事件やグリコの社長誘拐事件の時効が成立しました。犯人は、時の経過により時効が成立すれば、罪に問われないということです。
だが、これは刑事上の時効で、民事上にも時効が別にあります。例えば友達からお金を借りても返す期限が10年経てば返す義務がなくなります。サラキン業者から借りたお金は時効期間が5年で時効が成立します。
ちなみに、飲み屋のつけの場合は、1年で時効が成立します。それを防ぐには訴訟を起こすしかないです。裁判で勝訴すれば同じ給料債権でも一気に時効期間が10年に延びるという裏技があります。
公訴の時効は、刑事訴訟法250条から255 条に定められています。犯罪発生後、一定期間内に、犯人を裁判所に公訴しなければ、刑が科せられないという制度です。公訴時効の期間は、殺人罪など最高刑が死刑に当たる罪の場合15年、無期の懲役や禁固に当たる罪は10年、凶悪犯罪で長期 10年以上の懲役に当たる罪は7年です。
刑の時効は、刑法31条から34条に定められています。在宅や保釈事件で判決確定後、逃亡などで一定期間、刑の執行を受けなかった時、時効で刑の執行が免除となる制度です。死刑の場合は30年、無期の懲役・禁固20年、10年以上の懲役で時効期間15年です。
時効が定められている理由は法律にその根拠を示してはいませんが、時の経過で犯人を処罰する必要がなくなることや長い逃亡生活で、事実上制裁を受けたと同じ苦しみを味わっており、証拠があまりなく、関係者の記憶が薄れていて証明が困難な場合などがあるためだと思います。
だが、改正により、例えば、殺人罪(既遂)や強盗殺人罪など、「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が死刑であるものについては、公訴時効は廃止されました。これにより、犯罪行為の時からどれだけ時間が経過しても、犯人を処罰することができるようになりました。
時効に関して先進国のドイツでは、殺人事件を30年に延長して殺人事件の一部は時効を廃止、アメリカは大部分の州が殺人の時効を廃止しています。日本の刑罰で一番重いのは死刑です。死刑制度がなくなると、凶悪事件を起こしてもいずれは社会に復帰できることになり、被害者遺族の反発が大きい。そこで考えられるのは「終身刑制度」です。
「終身刑制度」とは、仮出獄を一切みとめず、一生服役させる制度であり、死刑と無期懲役の間に位置します。死刑廃止が世界的な傾向の中、終身刑をおくことで犯罪を抑止することを目的とした制度です。だがこの構想もなかなか進んでいません。
与党でも、死刑制度を残しておきたい自民党と、前面廃止を主張する公明党に、保守党がからみ、3党足並みがそろわないのが現状です。また、「終身刑は死刑よりも罪は重い」と考える人たちもいるし、終身刑だと、刑務所自体も増やさなければならないだろうし、国民の税金で3食の飯も食わせなければなりません。世界の風潮にのることはむずかしそうです。
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